【不動産業向け】中古太陽光付き住宅売買の盲点「太陽光売電承継手続き」を重要事項説明に
買主が売電入金されるまでフォローが必要です
中古住宅の売買において、太陽光発電設備は今や一般的な設備となりました。しかし、不動産登記(名義変更)さえすれば売電収入も自動的に引き継がれると誤解されているケースが少なくありません。
宅建業者様として、引き渡し後の「売電が始まらない」というクレームを防ぐために必要な実務ポイントを整理しました。
1. 「重要事項説明」に承継手続きの文言を
太陽光発電の売電権利(FIT権利)は、不動産登記とは別に、経済産業省(JPEA)への「事業計画認定の名義変更(承継)」手続きが必要です。
重説の際には、単に「太陽光設備あり」とするだけでなく、以下の旨を明記し、買主様にリスクと手順を説明しておくことが重要です。
【重説への記載推奨イメージ】
「本物件設置の太陽光発電設備による売電権利の承継には、経済産業省への変更認定申請が必要です。当該手続きが完了するまで売電収入の入金は行われません。また、前所有者の協力(ID・パスワードの提供等)が必要となります。」
2. 「買主が入金を確認できるまで」が実務のゴール
所有権移転の書類が揃っても、太陽光の承継審査には数ヶ月を要する場合もあります。
- ログイン情報の回収:売主様から「設置者ログインID・パスワード」を必ず引き継ぐ。
- 電力会社への連絡:経産省の手続きと並行して、受給契約(振込口座)の切り替えを行う。
これらが滞ると、「前の持ち主の口座に振り込まれ続けている」「入金が止まってしまった」といったトラブルを招きます。決済時に、誰がいつまでに申請を行うのかを明確に管理することが、貴社の信頼を守ることにつながります。
3. 「卒FIT」物件と法改正への対応
固定価格買取制度(FIT)の開始から10年以上が経過し、既に「卒FIT(買取期間満了)」を迎えた物件も流通しています。
- 卒FIT物件の案内:既に満了している場合、新たな売電先との相対契約が必要です。事前に受給契約書の確認が不可欠です。
- 地上設置(野立て)物件の注意点:住宅の隣地などに「野立て」で設置されているケースでは、10kW未満であっても標識(看板)の掲示が義務化されました(※屋根置きの場合は不要です)。
売却仲介の依頼を受けた「その時」にご相談ください
太陽光発電の承継手続きは、物件の設置状況により必要書類が大きく異なります。例えば、「未登記のガレージ屋根に設置されている」といったケースでは、通常とは異なる書類やステップが求められる場合もございます。
当事務所では、特定行政書士の知見を活かし、宅建業者様に代わって中古住宅太陽光にかかる「事業計画認定の承継手続き」について、不動産売買仲介の対象になった段階から全国無料相談を承っております。
後々のトラブルを防ぎ、スムーズな取引を実現するためにも、売却仲介依頼を受けられた時点での無料相談を強くお勧めしております。
仙台法務局から徒歩3分の立地ですので、相続にかかる中古太陽光手続きのご相談も承っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

