太陽光発電高圧案件(50kW以上)の譲渡を検討中の方へ名義変更に伴う住民説明会が必須です。

2024年4月 改正法対応

太陽光発電の「事業譲渡」でも住民説明会が義務化されました

説明が必要な「周辺住民」の範囲と手順を分かりやすく解説します。

改正のポイント

これまでは新規案件のみが対象でしたが、2024年4月からは「事業譲渡(オーナー変更)」の際も、新規と同様の住民説明会が必須となっています。

説明が必要な「住民」の範囲(50kW以上)

経済産業省のガイドラインにより、以下の範囲の方々への周知が義務付けられています。

100m以内(隣接住民)

敷地境界から100m以内の「世帯主」および「土地・建物の所有者」

300m以内(周辺住民)

敷地境界から300m以内に居住するすべての「世帯主」

⚠️ ここに注意!
「住んではいないが、100m以内に土地を所有している人」も対象です。登記簿等での確認が必要になる場合があります。

事業譲渡までの4ステップ

  1. 自治体(市区町村)への事前相談
    所在地の役所へ相談します。エリアによっては、災害警戒区域などの理由で説明範囲の拡大を指導されることがあります。
  2. 住民への周知(開催10日前まで)
    ポスティングや掲示板などで説明会の開催を告知します。
  3. 説明会の開催
    新旧オーナーが協力して実施します。新しい管理体制や災害時の連絡先を丁寧に説明します。
  4. 経産省への報告
    認定変更申請時に、実施結果を報告して完了です。

当事務所では、太陽光発電の名義変更に伴う住民説明会のコンサルティングから、行政への報告サポートまで一貫して承っております。

「自分の案件でどこまで説明が必要か知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。

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