太陽光発電付き住宅の相続手続きガイド
10kW未満(FIT・卒FIT別)の重要ポイントを解説
太陽光発電設備がある住宅を相続する場合、不動産の登記だけでなく、「売電の権利」を引き継ぐための行政手続きが別途必要になります。
特に10kW未満の家庭用太陽光の場合、「FIT期間中」か「卒FIT(期間終了)」かによって、必要な手続きが異なります。スムーズな相続のために、ポイントを整理して解説します。
1. 共通の基本事項
住宅用太陽光(10kW未満)の相続が発生した際、まず以下の2点は共通して行います。
- 建物の名義変更(法務局): 太陽光パネルが載っている建物の相続登記を行います。
- 電力会社への契約者変更: 買電(電気を購入する契約)と売電の両方の名義を変更します。
2. 【FIT期間中】の手続き
事業計画認定の承継が必要
FIT(固定価格買取制度)の期間が残っている場合、国(経済産業省)に対して手続きが必要です。
| 手続き名 | 事業計画の変更届出(承継) |
|---|---|
| 期限 | 原則3ヶ月以内 |
| 窓口 | 経済産業省(JPEA代行申請センター等) |
注意:手続きを怠ると売電停止や認定取消のリスクがあります。
3. 【卒FIT】の手続き
買取契約の変更のみ
FIT期間が終了している場合、国の認定承継手続きは不要です。
- 電力会社との「売電契約者変更」のみ
- カスタマーセンターやWEBで手続き可能
- 蓄電池併設時は別途契約確認を推奨
4. 標識(看板)の設置について
2024年4月からの改正法で標識掲示が厳格化されましたが、以下の条件に該当する場合は標識の掲示は不要です。
10kW未満の屋根置き太陽光
(登記された建物に設置されているもの)
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