太陽光発電設備(FIT/FIP認定)を所有されている事業者のみなさま、今年の「定期報告(運転費用報告)」はお済みでしょうか?
「設置したときに一度出したから、もう終わりだと思っていた」
「うちは毎年出さなきゃいけないの?」
実は、太陽光発電の定期報告は【設備の発電容量(kW)】によって、提出の頻度が全く異なります。
ご自身の設備がどちらに該当するのか、この機会にぜひチェックしてみてください。
🔍 「年1回」か「設置時のみ」か? 10kWを境にする大きな違い
太陽光発電の定期報告(運転費用報告など)は、法律により以下のように義務付けられています。
| 発電容量 | 定期報告の頻度 |
|---|---|
| 10kW未満 (主に住宅の屋根など) |
設置時(運転開始後)に1回のみ ※基本的には毎年の報告は不要です。 |
| 10kW以上 (野立て・アパート屋根・事業用など) |
毎年度、年1回の提出が「必須」 ※運転費用やメンテナンス費を毎年報告します。 |
10kW未満の感覚で「一度出せば終わり」と思い込んでいると、10kW以上の設備(アパートの屋根や野立てなど)をお持ちの場合、知らぬ間に「法律違反(報告義務違反)」になってしまうリスクがあります。
もし10kW以上であるにもかかわらず、毎年の報告を怠ったり、虚危の報告を行ったりした場合、経済産業省からの指導や改善命令、最悪のケースでは「認定取り消し」という厳しい処分に繋がる可能性もあります。
💡 「ログインできない」「出し方がわからない」…当事務所へ丸投げしてください!
10kW以上の設備をお持ちの場合、毎年やってくるこの手続き。
ログインエラーの解消から、複雑な費用の入力、エラーなく一発で受理されるまでの手続きには、意外と時間と労力がかかります。
当事務所では、発電事業者様に代わって定期報告(運転費用報告)を完全代行(委任)するサービスを承っております。
当事務所に委任する3つのメリット
- 1. ID・パスワードの管理やログインの手間から解放されます 「新システムになってからログインできない」という初期段階のストレスをゼロにします。
- 2. 毎年、適切なタイミングで手続きをクリアに 一度ご委任いただければ、年1回の定期報告の時期をプロの目でしっかり管理。出し忘れによる行政処分のリスクを防ぎます。
- 3. 太陽光の実務に強い行政書士だから総合サポートが可能 法改正による看板(標識)設置ルールの変更や、将来的な名義変更(売買・相続・法人の合併など)に伴う変更認定申請、固定資産税の申告の留意点まで、トータルでサポートいたします。
📞 ご相談・ご依頼の流れ
「うちの設備は10kW以上だけど、今年の報告はどうなっていたっけ…?」と不安になった方は、まずは一度当事務所までお気軽にお問い合わせください。
・「数年分溜まってしまっている…」というバックログ案件
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どのような状況でも、迅速に対応いたします。みなさまが安心して発電事業を継続できるよう、面倒なデスクワークはぜひ行政書士にお任せください!

