金惠英(ジン)行政書士事務所
特定行政書士 デジタル庁 デジタル推進委員
特定行政書士 × デジタル庁デジタル推進委員が徹底サポート

2025年10月1日スタート!
公正証書遺言のデジタル化で、
遺言手続きが変わる

はじめに

2025年10月1日から、公正証書遺言の作成手続きがデジタル化されることが決定しました。この新しい制度は、遺言者にとっての利便性を大幅に向上させることが期待されています。本ブログでは、デジタル化の背景、具体的な変更点、そして当事務所ならではのサポート内容について詳しく解説します。

なぜ今、デジタル化なのか?
〜背景と目的〜

日本は超高齢社会を迎え、相続問題がますます重要なテーマとなっています。家族間の争いを防ぐ「争族対策」として、公正証書遺言の重要性が高まっていますが、これまでの手続きは煩雑で時間がかかるものでした。

今回のデジタル化は、手続きの簡略化と効率化を図るための国の施策です。特に、身体的な理由で外出が難しい高齢者の方や、離れて暮らす家族にとって、負担を大きく軽減するメリットがあります。

公正証書遺言デジタル化の3つの変更点

1

オンライン申請の導入

従来は公証役場に出向いて書類を提出する必要がありましたが、今後は電子証明書を用いてオンラインで申請が可能になります。遠方の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

2

リモート方式の利用

ウェブ会議システムを利用して、公証人と対面することなく公正証書を作成できるようになります。これにより、遺言者や証人が自宅や施設からでも手続きを行えるようになります。

3

電子データでの保管

公正証書は紙ではなく、電子データとして作成・保存されるため、物理的な紛失や焼失のリスクが軽減されます。また、相続発生時の相続人への交付も電子データで行えるようになり、手続きが迅速化します。

デジタル化のメリットと注意点

メリット
  • 手続きの大幅な簡略化
  • 移動時間や待ち時間の短縮
  • 遠方の家族との連携が容易に
  • 原本の紛失リスクゼロ
注意点
  • オンライン手続きには一定の制限がある
  • デジタル機器の操作が必要
  • 法的な有効性を担保するための専門知識が不可欠

金惠英(ジン)行政書士事務所だからできること

当事務所は、法律の専門家である「特定行政書士」と、デジタルの専門家である「デジタル推進委員」の2つの顔を持ち、
新しい遺言作成を強力にサポートします。

特定行政書士としての強み
  • 遺言内容の法的なコンサルティング
  • 将来のトラブルを防ぐ緻密な文案作成
  • 行政不服申立て代理権による高度な法的サポート
  • 一般行政書士よりも深い法的知識
デジタル庁デジタル推進委員としての強み
  • 最新のデジタル化制度を熟知
  • オンライン手続きに不安な方への技術サポート
  • デジタルと法務を融合したワンストップサービス
  • 政府の方針に沿った正確な手続き

行政書士によるサポート内容

STEP 1
初回相談(無料) お客様のご状況やご希望を丁寧にヒアリングします。
STEP 2
必要書類の収集代行 戸籍謄本や固定資産評価証明書など、作成に必要な書類を代行して取得します。
STEP 3
遺言内容のコンサルティング 遺言者の想いを法的に有効な形にするための文案作成とアドバイスを行います。
STEP 4
公証人との調整・打ち合わせ 公証役場との事前の打ち合わせや予約手続きを全て代行します。
STEP 5
公正証書遺言の完成・保管サポート 作成当日の立会いや、デジタルデータの保管・管理についてサポートします。

相続の未来を見据えた遺言書作成を

公正証書遺言のデジタル化は、相続手続きの効率化を図る重要な一歩です。
特定行政書士かつデジタル庁デジタル推進委員として、
法的専門性とデジタル対応力の両面から、皆様の遺言書作成を徹底サポートいたします。

無料相談はこちら

お気軽にお問い合わせください