太陽光発電(JP-AC)名義変更

 太陽光パネルを設置して余剰もしくは全量売電している「太陽光発電設備」は電気工作物となっています。この工作物の届け出の所管庁は資源エネルギー庁(JP-AC)となっています。太陽光発電設備の名義変更は、変更理由によっても添付する書類が法人と個人によって変わります。その書類手続き資料は複雑かつ多岐にわたるケースもございます。「法人による事業譲渡の場合」「個人資産で相続の場合」など利害関係者等の証明も複雑で個人でやるとなると手続きがかなり難しくなります。だから名義変更処理は専門的かつ経験のある専門行政書士が扱っている場合がとても多いです。

 電気事業法によれば電気工作物は設備認定を受け発電開始してから設備を廃止するまで所管庁への届け出が必要となります。東日本大震災以降2012年に制定された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT法)太陽光発電設備であれば発電出力が10KW未満であれば10年間,10KW以上であれば20年間電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束しております。

 10年~20年間という長期で太陽光発電設備は「住宅屋根」や「野立て」(耕作放棄地),「農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」のように、農作業と発電を両立させるものまであります。 相続(生前贈与含む)や太陽光発電法人事業譲渡などにより名義変更が必要となった場合は,当事務所に相談していただければ円滑な名義変更ができます。

 申請から名義変更までは約2ヶ月から4ヶ月程度かかります。その後に電力会社へ売電振込口座変更までをサポートいたします。当事務所では「再生可能エネルギー電子申請(マイページ)のログインID照会」はじめ個人所有の住所変更手続き,法人の住所・代表者変更手続きなども承ります。

 また50kW以上の太陽光発電設備の『自家用電気工作物』における電気事業法の届け出代行も致します。「保安規定」「電気主任技術者」などのご相談も承ります。報酬は3万円/件から承ります。借地など利害関係が多くて、かなり証明書添付を用意する複雑なケースもございます。その際は、ご事情に合わせて見積をさせていただきます。