太陽光発電設備(JP-AC)名義変更

 太陽光パネルを設置して余剰もしくは全量売電している「太陽光発電設備」は電気工作物となっています。この工作物の届け出の所管庁は資源エネルギー庁(JP-AC)となっています。太陽光発電設備の名義変更は法人と個人が行わなければならず,その手続き添付資料は多岐にわたるケースもあります。名義変更の理由においても「事業譲渡の場合」「相続の場合」など利害関係者の証明が必要で個人でやるとなると手続きが複雑で実際は専門的かつ経験のある行政書士が扱っている場合がとても多いです。

 電気事業法によれば電気工作物は発電を開始してから設備を廃止するまで所管庁への届け出が必要となります。東日本大震災以降2012年に制定された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT法)太陽光発電設備であれば発電出力が10KW未満であれば10年間,10KW以上であれば20年間電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束しております。

 10年~20年間という長期で太陽光発電設備は「住宅屋根」や「野立て」(耕作放棄地),「農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」のように、農作業と発電を両立させるものまであります。 相続(生前贈与含む)や太陽光発電法人事業譲渡などにより名義変更が必要となった場合は,当事務所に相談していただければ円滑な名義変更ができます。

 申請から名義変更までは約2ヶ月から4ヶ月かかります。その後に電力会社へ売電振込口座変更までをサポートいたします。当事務所では「再生可能エネルギー電子申請(マイページ)のログインID照会」はじめ個人所有の住所変更手続き,法人の住所・代表者変更手続きなども承ります。

 また50kW以上の太陽光発電設備の『自家用電気工作物』における電気事業法の届け出代行も致します。「保安規定」「電気主任技術者」などのご相談も承ります。報酬は単純な手続きであれば3万円/件から承りますが実費も必要になることから見積をさせていただきます。