「住宅を売却することになったけれど、太陽光発電の売電権利(FIT)はどうなるの?」
そんな疑問を抱えるオーナー様へ。設置後の「設置費用報告」が終わっていても、家の名義変更(売買)に伴う「事業計画の変更認定申請(名義変更)」が必要です。
特定行政書士の視点から、トラブルを防ぐための手続きをわかりやすく解説します。
1. なぜ「名義変更」の手続きが必要なの?
家を売って所有者が変わっても、「売電の権利」は自動的には切り替わりません。
適切な手続きをしないと、せっかくのFIT(固定価格買取制度)期間中であっても、新しいオーナー様が売電収入を受け取れなくなったり、国からの認定が取り消されたりするリスクがあります。
💡 特定行政書士からのアドバイス
住宅の売買契約が進むのと並行して、「再エネ電子申請システム」での手続き準備を始めるのがスムーズです。特にパスワードやIDの確認は早めに行いましょう。
2. 手続きの全体像(3ステップ)
個人オーナー様の場合、以下の流れで進めることになります。
事前準備(ID・パスワードの確認)
設置時に登録した「ログインID」と「パスワード」が必要です。紛失している場合は、再発行手続きからスタートします。
電子申請システムで「譲渡」の手続き
旧オーナー(売主)と新オーナー(買主)の両方の情報が必要です。システムの「変更認定申請」から、事業者の変更を行います。
電力会社への連絡
国への申請とは別に、契約している電力会社にも振込口座の変更等を届け出る必要があります。
3. 手続きに必要な主な書類
| 譲渡証明書 | 「確かに太陽光設備を譲りました」という証明書類。 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | 本人確認のために必要となるケースがあります。 |
| エネルギー庁管理の設備IDに所有者が登録される | 太陽光設備の名義が自分のものになったことを役所が証明するために必要です。 |
⚠️ 「設置費用報告」との関係
すでに「設置費用報告」が完了している場合でも、名義が変わる際は、この変更申請が必須義務となります。「最初の手続きが終わっているから大丈夫」と放置しないよう注意してください。
まとめ:スムーズな売却のために
太陽光発電付き住宅の売却は、一般の不動産売却よりも少し手続きが多くなります。「電子申請の仕方がわからない」「書類を揃えるのが大変」という場合は、専門家である行政書士へ相談することもひとつの手段です。
新しいオーナー様へ安心してバトンタッチできるよう、正しい手続きを進めましょう!
再生可能エネルギー特措法に基づく申請や、相続・売買に伴う名義変更の専門家。難しい「再エネ電子申請」をスムーズに代行・サポートいたします。

