【名義変更時のチェック】太陽光補助金:返還を招く「4大NGアクション」

太陽光補助金:返還を招く「4大NGアクション」まとめ

太陽光発電の補助金は「もらって終わり」ではありません。受給後に以下の行動をとると、補助金の返還命令が出るリスクがあります。名義変更や撤去を考える前に必ずチェックしてください。

1. 無断での「譲渡(名義変更)」

最も多いケースです。中古売買や親族間での譲渡であっても、事務局への「財産処分承認申請」を行わずに名義を変えることは禁止されています。

理由

補助金は「その申請者」が「その場所」で使うことを条件に交付されているためです。

2. 法定耐用年数内の「廃棄・取壊し」

故障して修理せずに撤去したり、建物の解体に伴って処分したりする場合です。太陽光の法定耐用年数である17年(または規定期間)を経過する前の処分は、残存期間に応じた返還対象となります。

注意

災害による損壊であっても、勝手に処分せず、まずは事務局への報告が必要です。

3. 「目的外」への転用(貸付け・担保設定)

自家消費が条件の補助金(ZEH等)なのに全量売電に切り替えたり、他者に設備を貸し付けたりする場合です。設備を担保に融資を受ける際も、承認が必要なケースがあります。

4. 虚偽報告または「報告義務の放置」

受給後数年間の「発電量報告」や「アンケート回答」を無視し続けたり、実態と異なる報告をすると、交付決定が取り消され、全額返還を命じられるリスクがあります。

特定行政書士からのアドバイス

補助金の返還は、適切な「承認申請」を行うことで回避、あるいは最小限に抑えられる場合があります。手遅れになる前に、当事務所へご相談ください。

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