2017年の「みなし認定」で誤りはありませんか?名義変更や売却時に発覚する「太陽電池合計出力の記載ミス」の罠
2017年の「みなし認定」で誤りはありませんか?名義変更や売却時に発覚する「太陽電池合計出力の記載ミス」の罠
みなさん、こんにちは!東北管内で太陽光発電の導入や名義変更を主な業務としている金惠英(ジン)行政書士事務所です。
今回は、太陽光発電所の名義変更や事業承継の手続きを進める中で、近年特にご相談が増えている「2017年の改正FIT法移行(みなし認定)時に発生した太陽電池合計出力の誤記トラブル」についてご紹介します。
「当時の申請通りになっているはず」「事業計画認定通知書があるから大丈夫」と思っていても、いざ変更申請を出してみると経済産業省(JPEA)から思わぬ不備指摘を受け、手続きが完全にストップしてしまうケースが後を絶ちません。
なぜ今「2017年の記載ミス」が深刻なトラブルになるのか?
2017年4月の改正FIT法施行に伴い、旧制度で認定を受けていたすべての発電事業者は「事業計画書」を提出してみなし認定へ移行する手続きを行いました。
しかし、当時の混乱の中で以下のような誤記(記載ミス)が発生したまま登録されてしまったケースが多発しています。
- モジュール(太陽電池)合計出力の誤記
パワコン出力や旧認定の数値をそのまま転記してしまい、実際に設置されているパネルの合計出力と異なる。 - パネル枚数・型式と数値の不整合
現場の増設・変更届が出されていないまま移行された。
当時はそのまま認定通知が発行されたため問題なく売電を継続できていましたが、名義変更(事前変更申請)や設備変更の手続きを行う段階で、経済産業省による厳格なデータ照合が行われ、実態との乖離が発覚するのです。
発覚した際に起こる主な不利益
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名義変更・売却手続きの長期ストップ
記載ミスが解消されない限り、名義変更の手続きは進みません。発電所の売買契約や事業承継のスケジュールが大幅に遅延します。
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「事前変更」か「事後変更」かのトラブル(変更認定の手続き混乱)
出力の変更は、変更の規模や時期によって「変更認定申請(事前承認が必要)」になるか「事後届出」になるかが異なります。誤った手順で申請すると、認定取り消しや売電単価変更のリスクに直結します。
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過去の施工図面や認定書類の捜索難航
7年以上前の申請内容を遡って調査する必要があるため、当時の設置業者や販売会社と連絡が取れない場合、事実関係の証明作業が極めて困難になります。
当事務所のサポート内容
金惠英行政書士事務所では、東北管内の経済産業省(東北経済産業局)およびJPEAへの申請手続きに精通した専門家が、過去の記載ミスに起因する複雑な変更手続きをトータルでサポートいたします。
原形復旧・事実関係の徹底調査
設置当時の図面、電力会社との接続契約書、パネルの仕様書などを突き合わせ、正しい太陽電池合計出力を特定します。
事前協議および適切な申請手続
単なる名義変更にとどまらず、過去の誤記を正規の登録情報へ修正するための「変更認定申請」または「軽微変更届出」を的確に組み立てて申請します。
東北管内密着のスピード対応
複雑な補正指導や追加資料の提出要請にも、管内の事情に合わせた迅速な対応が可能です。
お気軽にご相談ください
「名義変更の申請を出したらJPEAから理由のわからない不備通知が来た」
「売買を進めたいが、昔の認定票の数値と現在の設備状況が合っていない気がする」
このようなお悩みをお持ちの事業者様・不動産業者様・施工業者様は、手遅れになる前にぜひ一度当事務所までご相談ください。
金惠英(ジン)行政書士事務所
仙台総合法律事務所内 / 仙台法務局隣接
対応エリア:東北各県(宮城・青森・岩手・秋田・山形・福島)

