元韓国籍の親からの不動産相続手続きについて

 元韓国籍の親が帰化し、不動産取得しました。その後にそのお子さんが不動産を相続した場合、相続手続き(特に相続登記)には親の「韓国籍から除籍した証明(韓国の除籍謄本や家族関係登録簿)」が必要となります。

目次

必要となる証明書類

  • 韓国籍から帰化した場合
    帰化前の身分関係を証明するため、韓国の除籍謄本や家族関係登録簿などが必要です。また、帰化後の日本の戸籍も必要です。
    具体的には、
    • 出生から帰化までの韓国の除籍謄本・家族関係登録簿などですが今回の場合は
      • ①家族関係証明書②基本証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書⑥従前「戸籍法」による除籍の6点申請
      • 帰化後から死亡までの日本の戸籍
        これらを揃えることで、相続人や被相続人の身分関係を証明します。
  • 韓国領事館への証明申請の留意点
    韓国申請は日本の戸籍謄本等証明の韓国語(ハングル)訳を添付し韓国領事館へ申請書を提出します。

なぜ必要か

  • 出生から死亡までの身分関係を証明するためには、韓国籍時代の記録(除籍謄本や家族関係登録簿)を法務局へ提出する必要があります。
  • 相続人の確定や、相続財産の名義変更など、日本の相続手続きでも韓国側の身分証明が求められます。

まとめ

日本の法務局へは韓国籍から帰化した方の不動産を相続する場合、韓国籍の出生から除籍した証明(韓国側の生まれ他とする家族関係登録証明から亡くなるまでの除籍謄本)の添付必要ですそのためには韓国語(ハングル)と日本語を相互に翻訳するスキルが必要です。

 ①具体的に,まずは韓国証明を申請するのに申請者(相続人)と被相続人(亡くなった親)との関係を示す戸籍謄本が必要です。さらに被相続人(亡くなった方)が生まれて韓国籍に入った時から、その後帰化して日本の戸籍に入って、韓国籍が除籍となるまでの韓国側の証明申請が必要です。そのため日本の証明(戸籍謄本と除籍謄本)を韓国語(ハングル)訳文を添付して韓国領事館へ韓国側の証明書の申請をします。

 ここで自分で韓国語(ハングル)🔂日本語翻訳可能あれば韓国領事館へ本人が出向いて韓国の戸籍証明を取得できれば問題ないですがそれができないならば、いつも韓国領事館に出入りしている相続関係に強い行政書士などへ依頼が必要となります。

 ②さらに韓国側の証明である①を取得しても、それが韓国語(ハングル)の証明となっていることから、その韓国語(ハングル)を日本語訳に翻訳しなければなりません。 ①の日本語訳文を添付して、やっと日本側の法務局へ相続登記申請を進められる準備が整います。

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