会社の転勤などで転居が必要な場合、自動車の登録住所(車検証の「使用の本拠の位置」)が変われば、新住所を管轄する運輸支局で「住所変更(移転登録)」の手続きが必要です。この際、運輸局の管轄が変わればナンバープレートも新しい地域名のものへ変更します。自分で手続きするには車両を新しい管轄の運輸支局まで持ち込んでナンバープレートを交換し、封印をしてもらう必要があります。
この住所変更手続きは、次回の車検にも必要になる「納税証明」にも影響が出ます。車検時に納税証明添付の必要は無くなりましたが、毎年支払っている自動車税(正式名称:自動車税種別割)は、毎年4月1日時点の自動車の所有者(または使用者)の住所地を管轄する都道府県が課税し、納税通知書を送付されて納付します。
仮に車検を受けるタイミングが自動車税(種別割)の納付書が届くタイミングよりも早い場合は、昨年度分を納付していれば車検を受けられますが、納税してないと車検時に手続きが複雑になるばかりか、延滞金が加算されます。 延滞金利率は、納付期限の翌日から1ヵ月以内に納税した場合で2024年を例にとると年2.4%、それ以降は年8.7%で、1年を365日として日割り計算されます。
うっかりして車検切れ公道走行した場合、違反点数6点、30日間の免許停止、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性がありますので、こんなことになる前に自分で住所変更するか。仕事で忙しいなら専門家の行政書士へ委任して住所変更しておきましょう。
コメント