【太陽光発電の名義変更(事業譲渡)の際】説明会・事前周知が「不要」になるケースとは?
2024年4月からの新制度により、周辺住民への周知が厳格化されました。名義変更をお考えの方、必見です。
2024年4月からのガイドライン改訂により、太陽光発電事業の名義変更(事業譲渡)の際、原則として周辺住民への「説明会」や「事前周知」が必要となりました。
しかし、「屋根設置」については、一定の条件を満たすことでこれらの手続きが免除されます。今回は、その判断基準となる「2023年10月1日の境界線」と「必要書類」をわかりやすく解説します。
1. 周辺住民への周知が不要になる条件
以下の2つの条件を両方満たす場合、説明会や事前周知措置は不要です。
- 屋根設置太陽光の買取区分が設定された「2023年10月1日」より前に認定を受けていること。
- 適切に「屋根設置」であることを証明する「ア〜エ」の書類を提出すること。
2. 免除のために提出が必要な「ア〜エ」の書類
| 項目 | 必要書類 | 補足事項 |
|---|---|---|
| ア | 建物表題登記の登記事項証明書 | 建物の存在と所有を証明します。 |
| イ | 建築基準法に基づく検査済証の写し | 建物が法に則って建築されたことを証明します。 |
| ウ | 使用前自己確認届出書 | ※2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満は不要。 |
| エ | 写真および図面 | すべてが屋根に設置されていることが判別できるもの。 |
※「ウ」については、運転開始時期や設備容量によって不要になるケースがあります。
金惠英(ジン)行政書士事務所のサポート
「イ」の検査済証を紛失してしまったというご相談を多くいただきます。当事務所では、検査済証の再交付代行(台帳記載事項証明書の取得)を含め、ガイドラインに基づいた円滑な名義変更をトータルサポートしています。
3. なぜ「2023年10月1日」が基準?
この日に「屋根設置」という区分が新設されたため、それ以前の設備は書類で「実態が屋根設置であること」を証明する必要があるのです。以下の場合は説明会等が必要になりますのでご注意ください。
- 野立て(地上設置)設備の名義変更
- 屋根設置だが、上記ア〜エの書類が揃えられない場合

