【10kw以上太陽光発電の名義変更(事業譲渡)の際】説明会・事前周知が「不要」になるケースとは?

【太陽光発電の名義変更(事業譲渡)の際】説明会・事前周知が「不要」になるケースとは?

2024年4月からの新制度により、周辺住民への周知が厳格化されました。名義変更をお考えの方、必見です。

2024年4月からのガイドライン改訂により、太陽光発電事業の名義変更(事業譲渡)の際、原則として周辺住民への「説明会」や「事前周知」が必要となりました。

しかし、「屋根設置」については、一定の条件を満たすことでこれらの手続きが免除されます。今回は、その判断基準となる「2023年10月1日の境界線」と「必要書類」をわかりやすく解説します。

1. 周辺住民への周知が不要になる条件

以下の2つの条件を両方満たす場合、説明会や事前周知措置は不要です。

  • 屋根設置太陽光の買取区分が設定された「2023年10月1日」より前に認定を受けていること。
  • 適切に「屋根設置」であることを証明する「ア〜エ」の書類を提出すること。

2. 免除のために提出が必要な「ア〜エ」の書類

項目 必要書類 補足事項
建物表題登記の登記事項証明書 建物の存在と所有を証明します。
建築基準法に基づく検査済証の写し 建物が法に則って建築されたことを証明します。
使用前自己確認届出書 ※2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満は不要。
写真および図面 すべてが屋根に設置されていることが判別できるもの。

※「ウ」については、運転開始時期や設備容量によって不要になるケースがあります。

金惠英(ジン)行政書士事務所のサポート

「イ」の検査済証を紛失してしまったというご相談を多くいただきます。当事務所では、検査済証の再交付代行(台帳記載事項証明書の取得)を含め、ガイドラインに基づいた円滑な名義変更をトータルサポートしています。

3. なぜ「2023年10月1日」が基準?

この日に「屋根設置」という区分が新設されたため、それ以前の設備は書類で「実態が屋根設置であること」を証明する必要があるのです。以下の場合は説明会等が必要になりますのでご注意ください。

  • 野立て(地上設置)設備の名義変更
  • 屋根設置だが、上記ア〜エの書類が揃えられない場合

💡 専門家からのアドバイス
名義変更のタイミングでこれらの書類を不備なく提出することが、スムーズな事業承継のポイントです。不慣れな手続きや書類収集にお困りなら、お気軽にご相談ください。

無料で相談してみる(お問い合わせフォームへ)
目次