就職、結婚など、日本に在留されている外国人の方の在留目的が変わったときには、在留資格の変更申請を行う必要があるケースがほとんどです。日本の出入国在留管理局の審査は大変厳しく、ご自身で申請されて不許可になるケースがしばしばあります。弊事務所では、確かな知識と実績に基づいて、在留資格許可取得に向けて、全力でサポートいたします。
①医療ビザ
医療ビザ(正式名称「医療滞在ビザ」)は、外国人が日本で高度な医療サービスを受けるために発行される特別な在留資格です。患者本人だけでなく、患者をサポートする家族や介助者も一緒に日本で滞在することができます。このビザは、日本の医療機関で治療を受けるために長期間の滞在が必要な患者向けに設計されており、日本の先進的な医療技術を活用したい多くの外国人患者に利用されています。
②就労ビザ
一般的な就労ビザは在留資格「技術・人文知識・国際業務」等が該当いたします。この在留資格(ビザ)は、一定水準の知識を前提とした業務に就くためのビザです。そのため、単純労働とみなされる業務ではこのビザを取得することができません。
③経営・管理ビザ
経営・管理ビザ(正式には「経営・管理」という在留資格)は、外国人が日本で企業を設立したり、事業を管理したりするために必要な在留資格です。このビザを取得することで、日本国内で合法的に事業を運営し、経営活動を行うことができます。
④永住ビザ
永住ビザ(正式には「永住者」の在留資格)は、日本国内で無期限に滞在でき、就労の制限がない在留資格です。通常の在留資格とは異なり、更新の必要がなく、職種の制限もなく、ほぼ日本人と同じように生活できます。ただし、永住ビザを取得するには、いくつかの厳しい要件を満たし、長い審査プロセスを経る必要があります。
⑤家族滞在ビザ
家族滞在ビザは、外国人が日本で働いたり学んだりしている際に、その配偶者や子供を日本に呼び寄せ、一緒に生活するために必要な在留資格です。このビザにより、家族も日本で合法的に長期間滞在できるようになります。ただし、家族滞在ビザでは原則としてフルタイムでの就労は許可されていないため、特定の手続きが必要になります。