【就労ビザ】外国人が日本で働くことが可能な在留資格

一般的な就労ビザは在留資格「技術・人文知識・国際業務」等が該当いたします。この在留資格(ビザ)は、一定水準の知識を前提とした業務に就くためのビザです。そのため、単純労働とみなされる業務ではこのビザを取得することができません。また、在留資格を取得した後であっても、アルバイトで就労することができない点にもご注意ください。

1. 就労ビザの主な種類と詳細

1.1 技術・人文知識・国際業務ビザ

  • 対象職種: ITエンジニア、システム開発者、翻訳・通訳者、マーケティング担当者、貿易業務、法律・会計業務など。
  • 特徴: 大学や専門学校などで学んだ技術や知識を生かした仕事を行う人が対象です。このビザでできる職種は、特に知識や技能が要求される分野に限定されます。
  • 例: ソフトウェア開発を行うエンジニアや、多国籍企業での国際業務を担当する者がこのビザを取得します。

1.2 企業内転勤ビザ

  • 対象者: 日本国外の本社・支店から日本に転勤してきた社員。
  • 特徴: 同一企業内での海外支店からの転勤者が対象となり、技術・人文知識・国際業務とほぼ同様の業務に従事します。ただし、転勤者としての立場が求められるため、新規雇用では取得できません。

1.3 高度専門職ビザ

  • 対象職種: 科学技術、学術、ビジネス分野で高い技能や知識を持つ外国人。
  • 特徴: 高度な専門能力があると判断された場合、このビザは他のビザよりも優遇措置があり、例えばビザの期限延長が通常よりも長く、家族の帯同や就労許可も得やすいです。また、早期に永住許可を申請できる特権もあります。
  • ポイント制: 「高度専門職」はポイント制で評価され、学歴、職歴、年収、研究成果などが点数化されます。一定の点数を超えると取得可能です。

1.4 特定技能ビザ

  • 対象職種: 介護、建設、農業、飲食業などの人手不足が深刻な業種。
  • 特徴: 日本で即戦力として働く技能者を対象にしており、2つの区分があります。
    • 特定技能1号: 日本の特定産業で働くためのビザで、最大5年の在留が可能です。
    • 特定技能2号: より高度な技能を持つ労働者向けで、家族の帯同が可能であり、在留期間の更新も無期限となります。
  • 取得条件: 多くの場合、日本語試験や技能試験に合格する必要があります。

1.5 技能実習ビザ

  • 対象者: 発展途上国からの技能実習生が、日本で技術を学び、帰国後にその技術を活かすことを目的としています。
  • 特徴: 就労ビザとしての側面もありますが、「技能を学ぶ」ことが主な目的であるため、労働条件や業務範囲に制限があります。実習生は最初の1~3年間の期間限定で滞在し、その後、優れた実績があれば延長することが可能です。

2. 就労ビザの取得手順

就労ビザを取得するためには、以下の手順を経る必要があります。

  1. 雇用先を確保: 日本の企業や団体から雇用内定を得ることが必要です。具体的には、雇用契約書や内定通知書などが必要です。
  2. 雇用理由書の提出: 特に雇用理由書といわれる書類は、必要書類と記載はされておりませんが、ほぼ必須の書類になります。これは、在留資格(ビザ)の審査は書類審査であり、許可要件に合致するかの疎明を申請人であるお客様がしなければならないためです。
  3. 在留資格認定証明書の申請: 雇用先企業が、日本の出入国在留管理庁に対して「在留資格認定証明書」を申請します。この証明書は、外国人が働くための適切な資格を有しているかどうかを判断するためのものです。審査が通れば「在留資格認定証明書」が発行されます。
  4. ビザ申請: 証明書を受け取った後、外国人本人が日本の大使館または領事館で就労ビザを申請します。この際、パスポートや写真、雇用契約書などが必要です。
  5. 日本への入国: ビザを取得後、日本に入国し、空港で在留カードが発行されます。このカードは、日本国内での身分証明書として使用され、転職や引っ越しなどの際には届け出が必要です。

3. 就労ビザの重要な注意点

3.1 職種の制限

取得したビザの種類によって、従事できる職種が厳しく制限されます。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ人が、飲食店での調理やサービス業務に就くことはできません。

3.2 ビザの有効期限と更新

就労ビザには有効期限があり、1年、3年、5年の期間が一般的です。期限が近づいた際には、継続して日本で働きたい場合、更新手続きが必要です。更新が認められない場合、期限切れ後は出国しなければなりません。

3.3 転職の際の手続き

就労ビザの種類に応じて、転職先の職種がビザの範囲内であれば転職が可能です。しかし、異なる職種に転職したい場合、ビザの変更手続きが必要です。

3.4 家族の帯同

多くの就労ビザでは、家族(配偶者や子供)を日本に帯同させることができます。家族は「家族滞在ビザ」を取得しますが、通常このビザでは就労が認められていないため、特定の手続きを経てアルバイトなどが許可される場合があります。

まとめ

日本で働くための就労ビザは、職種や活動内容に応じた種類があり、それぞれに特有の条件や手続きが必要です。また、雇用先企業や転職、在留期間の更新など、適切な対応を行わなければ滞在許可が取り消される可能性もあります。ビザ取得の過程はやや複雑ですが、しっかりと準備をして手続きを進めることが重要です。

在留資格(ビザ)の審査は書類審査であり、許可要件に合致するかの疎明を申請人であるお客様がしなければなりません。また、雇用理由書以外にも、業務を裏付ける疎明資料が必要になります。例えば、事務所の写真であったり、従業員のリストなど、申請内容によって疎明資料の種類も変わってきます。詳しくは、行政書士にご相談することをお勧めいたします。

在留資格(ビザ)申請の料金表