2024年4月から施行された改正再エネ特措法により、太陽光発電事業者の管理責任がこれまで以上に厳格化されています。その中でも、申請時や標識掲示で欠かせないのが「事業実施体制図」です。
「以前の形式のままで大丈夫だろうか?」「保守点検責任者は誰にすればいいのか?」といったご不安を抱える事業者様へ、実務に基づいた正しい記載事項を解説します。
1. 実施体制図に必ず含めるべき「6つの基本項目」
法改正以降、単に連絡先を並べるだけでなく、「誰が・どこで・何に責任を持つか」を明確にすることが求められています。
- 発電所の名称(認定情報と一致させること)
- 発電所の所在地(地番まで正確に記載)
- 発電事業者の氏名・住所(法人の場合は代表者名まで)
- 保守点検責任者(O&M業者や社内の責任部署・担当者)
- 運転管理責任者(日々の稼働状況を監視する責任者)
- 緊急連絡先(事故や災害時に24時間連絡がつく体制)
2. 【重要】実務上の注意点と落とし穴
実務において特に指摘を受けやすいのが、「保守点検」と「運転管理」の役割分担です。
保守点検責任者
実際に現場のメンテナンスや定期点検を統括する人を指します。
運転管理責任者
遠隔監視などで日々の発電状況をチェックし、異常時に第一報を入れる人を指します。
メガソーラーなどの高圧案件では:
これらが組織として機能していることを示す文言(事故発生時の対応方針など)を体制図に添えることが、スムーズな審査のポイントとなります。
3. 改正法で追加された「遵守事項」の明記
新制度では、体制図の下部などに以下の趣旨の内容を盛り込むことが推奨されています。
- 安定的かつ効率的な発電を維持する体制が国内に備わっていること。
- 関係者間での連携フローが事前に定められていること。
- 責任者が変更になった場合は速やかに変更認定申請を行うこと。
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