2026年10月掲載

当事務所のブログで2026年4月から9月に掲載した、「組合託送」や自己託送に関する記事の一部に、現在の制度と異なる内容がありました。読者の皆さまにお詫びし、正しい内容をお知らせします。

訂正する内容

自己託送は、2024年2月12日の「自己託送に係る指針」の改正で要件が厳しくなり、経済産業局が2025年11月に公表した解説資料で、組合型の扱いがさらに明確になりました。過去の記事には、次の点で現在の制度と異なる記載がありました。

過去の記事の記載正しい内容
事業協同組合を設立すれば、組合託送ができる事業協同組合(中小企業等協同組合)と匿名組合は、組合型の自己託送に使えません。使えるのは、民法上の組合や有限責任事業組合(LLP)などです。
卒FITの発電所や、すでに稼働している発電所で組合託送ができる組合型で使えるのは、組合員の需要のために新たに設置する設備だけです。卒FITの発電所や、すでに稼働している発電所は使えません。
発電所の買取り、現物出資、名義変更などで設備を移せば自己託送ができる他の人が設置した設備を、譲渡や貸与で受けて自己託送に使うことはできません。例外は、完全子会社が設置した設備を譲り受ける場合などに限られます。
蓄電池と組み合わせて組合託送ができる系統から受けた電気をためて放電する蓄電設備は、自己託送に使えません。
再エネ賦課金がかからない(条件の説明なし)再エネ賦課金がかからないのは、上記の要件をすべて満たす自己託送の場合だけです。託送料金、発電側課金、インバランスの精算などの費用はかかります。

対象となる記事

次の記事は、現在の制度と異なる内容を含んでいます。正しい内容は、下の「正しい情報を掲載しているページ」をご覧ください。

  • 再エネ賦課金のない「組合託送」とは?自己託送との違いを徹底解説(2026年4月)
  • 太陽光「卒FIT後」戦略は企業合併や組合託送方式を事前検討すべき!!(2026年4月)
  • 今から計画したい。卒FITメガソーラーの最適解:系統用蓄電池×組合託送で収益を最大化する(2026年5月)
  • 【再エネ賦課金負担なし】組合託送 vs 異業種M&A自己託送:次世代の再エネ活用・自社自消戦略を徹底比較(2026年7月)
  • 【卒FITの野立て太陽光】売電7円は損!再エネを求める企業と「組合託送」や「現物出資・配当還元」(2026年8月)
  • 【卒FIT太陽光の裏ワザ】低圧の野立て太陽光を「自社工場」で賢く使う!高圧自己託送スキームとは?(2026年9月)

正しい情報を掲載しているページ

ご注意ください

「組合をつくれば、今の発電所の電気を再エネ賦課金なしで企業に売れる」「発電所を新しい会社に移せば、自己託送ができる」といった案内を受けた場合は、現在の制度では認められない可能性があります。契約や名義変更の前に、一般送配電事業者や経済産業局、専門家にご確認ください。

過去の記事をご覧になって検討を進めている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。現在の要件で何ができるかを、改めて整理してご案内します。

金惠英(ジン)行政書士事務所(行政書士 布川裕子)
宮城県仙台市春日町8-5-302
メール:sendai2926@gmail.com

参考

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です