2026年10月掲載
当事務所のブログで2026年4月から9月に掲載した、「組合託送」や自己託送に関する記事の一部に、現在の制度と異なる内容がありました。読者の皆さまにお詫びし、正しい内容をお知らせします。
訂正する内容
自己託送は、2024年2月12日の「自己託送に係る指針」の改正で要件が厳しくなり、経済産業局が2025年11月に公表した解説資料で、組合型の扱いがさらに明確になりました。過去の記事には、次の点で現在の制度と異なる記載がありました。
| 過去の記事の記載 | 正しい内容 |
|---|---|
| 事業協同組合を設立すれば、組合託送ができる | 事業協同組合(中小企業等協同組合)と匿名組合は、組合型の自己託送に使えません。使えるのは、民法上の組合や有限責任事業組合(LLP)などです。 |
| 卒FITの発電所や、すでに稼働している発電所で組合託送ができる | 組合型で使えるのは、組合員の需要のために新たに設置する設備だけです。卒FITの発電所や、すでに稼働している発電所は使えません。 |
| 発電所の買取り、現物出資、名義変更などで設備を移せば自己託送ができる | 他の人が設置した設備を、譲渡や貸与で受けて自己託送に使うことはできません。例外は、完全子会社が設置した設備を譲り受ける場合などに限られます。 |
| 蓄電池と組み合わせて組合託送ができる | 系統から受けた電気をためて放電する蓄電設備は、自己託送に使えません。 |
| 再エネ賦課金がかからない(条件の説明なし) | 再エネ賦課金がかからないのは、上記の要件をすべて満たす自己託送の場合だけです。託送料金、発電側課金、インバランスの精算などの費用はかかります。 |
対象となる記事
次の記事は、現在の制度と異なる内容を含んでいます。正しい内容は、下の「正しい情報を掲載しているページ」をご覧ください。
- 再エネ賦課金のない「組合託送」とは?自己託送との違いを徹底解説(2026年4月)
- 太陽光「卒FIT後」戦略は企業合併や組合託送方式を事前検討すべき!!(2026年4月)
- 今から計画したい。卒FITメガソーラーの最適解:系統用蓄電池×組合託送で収益を最大化する(2026年5月)
- 【再エネ賦課金負担なし】組合託送 vs 異業種M&A自己託送:次世代の再エネ活用・自社自消戦略を徹底比較(2026年7月)
- 【卒FITの野立て太陽光】売電7円は損!再エネを求める企業と「組合託送」や「現物出資・配当還元」(2026年8月)
- 【卒FIT太陽光の裏ワザ】低圧の野立て太陽光を「自社工場」で賢く使う!高圧自己託送スキームとは?(2026年9月)
正しい情報を掲載しているページ
ご注意ください
「組合をつくれば、今の発電所の電気を再エネ賦課金なしで企業に売れる」「発電所を新しい会社に移せば、自己託送ができる」といった案内を受けた場合は、現在の制度では認められない可能性があります。契約や名義変更の前に、一般送配電事業者や経済産業局、専門家にご確認ください。
過去の記事をご覧になって検討を進めている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。現在の要件で何ができるかを、改めて整理してご案内します。
金惠英(ジン)行政書士事務所(行政書士 布川裕子)
宮城県仙台市春日町8-5-302
メール:sendai2926@gmail.com

