みなさん、こんにちは!
東北管内で太陽光発電の名義変更や導入、各種変更手続き・補助金申請をお手伝いしている「金惠英(ジン)行政書士事務所」です。
ご親族やご両親が亡くなられた際、自宅や所有地にある「太陽光発電設備」を引き継ぐことになったというご相談が増えています。
不動産や預貯金の相続手続きは進めていても、「太陽光発電の名義変更」をうっかり忘れていませんか?
実は、太陽光発電の名義変更を放置してしまうと、売電収入が差し止められたり、将来的な売却・廃止手続きができなくなったりするリスクがあります。
今回は、相続による中古太陽光発電の名義変更について、必要な手続きや流れを分かりやすく解説します!
1. 相続時に必要な「3つの名義変更手続き」
太陽光発電設備を相続した場合、名義変更は1箇所だけでなく主に3つの手続きが必要です。
土地・建物の名義変更(法務局)
太陽光パネルが載っている屋根(家屋)や、野立て太陽光が設置されている土地の所有権移転登記を法務局で行います。
経済産業省(JPEA/FIT・FIP認可)の名義変更
国(資源エネルギー庁)に対する事業計画の変更申請手続きです。売電権利(FIT単価など)を相続人に引き継ぐために必須となります。
電力会社との受電契約の名義変更
実際に売電収入が振り込まれる口座の変更や、契約者の名義変更を各電力会社(東北電力など)で行います。
2. 手続きを放置する「3つのリスク」
「名義変更しなくても売電振込口座が変わっていないから大丈夫」と放置してしまうのは大変危険です!
- 売電振込が停止・凍結する:故人の銀行口座が凍結されると売電収入が受け取れなくなります。
- 変更認定の手続き期限:相続発生から一定期間内に届出を行わないと、コンプライアンス上のトラブルになる可能性があります。
- 修繕や撤去・売却が困難に:将来的に設備を売却したり撤去したりする際、亡くなられた方の名義のままだと手続きが進みません。
3. 相続手続きで必要となる主な書類
太陽光の名義変更(特に経済産業省手続き)では、一般的な相続手続きと同様に多くの証明書類が必要になります。
📋 主な必要書類一覧
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
- 遺産分割協議書(太陽光設備を誰が引き継ぐか明確に記載されたもの)
- 設備の登記事項証明書や土地の権利関係書類
※遺言書がある場合や法定相続人が1名のみの場合など、状況によって必要書類が変化します。
まとめ:複雑な太陽光の相続手続きはお任せください!
太陽光発電の相続手続きは、法務局・経済産業省・電力会社の3箇所への申請が必要となり、書類収集や申請フォームの入力など専門的な知識と手間がかかります。
- 「名義変更のやり方がわからない」
- 「書類が集まらなくて困っている」
- 「東北エリアで太陽光を引き継いだが、何から手をつければいい?」
当事務所では、東北エリアを中心に太陽光発電設備の事業計画変更(名義変更)申請や各種行政手続きをトータルサポートしております。
お困りの際は、ぜひお気軽に金惠英行政書士事務所までご相談ください!

