こんにちは。
太陽光発電の名義変更や各種変更手続き、補助金申請をお手伝いしている「金惠英(ジン)行政書士事務所」です。

ご自身や自社でお持ちの野立ての太陽光発電設備に、再エネ特措法の標識(看板)は正しく付いていますか?

当事務所にも、「看板が付いていない」「名義変更したのに看板が前の所有者のまま」といったご相談が寄せられています。

今回は、オーナー様が見落としがちな標識と柵塀のルールと、海外製パワコンを交換するときの手続きの注意点をまとめました。

1. 標識(看板)の掲示義務は「出力20kW以上」

資源エネルギー庁の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」では、標識の掲示は次のように定められています。

標識が必要な設備・不要な設備

  • 出力20kW以上の太陽光発電設備:掲示が義務
  • 出力20kW未満:義務の対象外。ただし、できる限り事業情報を掲示することが望ましいとされています
  • 屋根置きなど:緊急時の連絡先(建物の所有者など)が明らかなため、掲示は不要

「10kW以上はすべて看板が必要」という説明を見かけることがありますが、ガイドライン上の義務は20kW以上です。

標識に書く項目(ガイドラインより)

  1. 発電設備の区分(「太陽光発電設備」)
  2. 発電設備の名称と設備ID
  3. 設置場所と出力
  4. 認定事業者の名称・住所
  5. 保守点検責任者の名称
  6. 連絡先(認定事業者か保守点検責任者の電話番号)
  7. 運転開始年月日

大きさは縦25cm以上×横35cm以上。風雨で文字が消えない材料を使い、外から見えやすい場所に、強風で外れないように取り付けます。
掲示は売電期間が終わるまで続け、内容が変わったら速やかに付け替えます。

⚠ 名義変更のあとは要注意
発電所を買い取ったり相続したりして認定事業者が変わると、標識の「認定事業者」の欄も変えなければなりません。看板が前の所有者のままになっている例は少なくありません。

2. 20kW未満でも「柵塀」は原則必要です

看板が不要な小規模の発電所でも、柵塀(フェンス)は出力にかかわらず原則として必要です。第三者が簡単に設備に触れたり入ったりできないようにし、出入口には施錠と立入禁止の表示をします。

省略できるのは、屋根の上に設置する場合、塀のある庭に設置する場合、私有地の中で道路から相当離れている場合などに限られます。「場所が狭いから」というだけでは省略できません。

3. 守らないとどうなる?

標識や柵塀は認定を受けるための基準のひとつです。守られていないと、経済産業大臣による指導・助言、改善命令の対象になります。改善されなければ、認定が取り消されることもあります。

さらに2024年4月の再エネ特措法改正で、違反がある事業者にはFIT/FIPの交付金を一時的に止めるしくみもできました。売電収入に直接響くおそれがあります。

4. 海外製パワコンを交換するときの「手続きの壁」

もうひとつご相談が増えているのが、パワコン(パワーコンディショナ)の交換です。

  • 故障や経年劣化でパワコンを交換したい
  • ところが、もとの海外メーカーが日本から撤退した、あるいはその機種の生産が終わっている
  • やむを得ず別メーカー・別機種に替えたが、認定の登録内容を直していない

交換後の出力やメーカー・型式によっては、変更認定申請や変更届出が必要です。送配電事業者との連系の協議が要る場合もあります。

この手続きをしないままにしておくと、登録内容と現地の設備が食い違った状態になります。その結果、売却や相続で名義変更をするときに、先に変更手続きを済ませる必要が出てきて、時間がかかることがあります。

また、2027年度以降は、パワコンを交換する際にIoTセキュリティ認証「JC-STAR★1」の取得品であることが、系統連系の条件に加わる見込みです。交換を考えている方は早めに情報を集めておきましょう。

5. 金惠英(ジン)行政書士事務所のサポート

標識(看板)の作成から設置まで

「何を書けばいいか分からない」「名義変更後の差し替えをしたい」「遠方で現地に行けない」というオーナー様のために、ガイドラインの記載事項に沿った看板の作成と現地への設置までお手伝いします。

設備の無料チェック相談

「うちは看板が必要?」「柵塀は足りている?」「パワコン交換後の手続きが済んでいるか不安」といったお悩みについて、認定内容と現地の状態を照らし合わせる無料相談を受け付けています。

まとめ

  • 標識の掲示義務は出力20kW以上の野立て(屋根置きは不要)
  • 20kW未満でも柵塀は原則必要
  • 名義変更やパワコン交換のあとは、看板と認定内容の両方を見直す

太陽光発電事業は、法改正やメーカーの撤退などで「気づいたら基準を満たしていなかった」ということが起こりがちです。この機会に一度、ご自身の設備を確認してみてください。

金惠英(ジン)行政書士事務所
〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町8-5-302
Mail:info@fms-world.com

無料相談・お問い合わせはこちら

出典:資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」

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