パワコン交換の手続き

みなさん、こんにちは!今回は「パワコン交換」の手続きについて解説します。

太陽光発電の名義変更や各種変更手続きをお手伝いしている「金惠英(ジン)行政書士事務所」です。

太陽光発電所を所有・運営されている皆様、設置しているパワーコンディショナ(パワコン)のメーカーはどちらのものをお使いでしょうか?

FIT制度の開始から年数がたち、パワコンの故障や、同じ型式の製品の生産終了・メーカーのサポート終了に直面する発電所が増えています。

  • 「故障したのにメーカー保証が受けられない」
  • 「同じ型式のパワコンがもう手に入らない」

別の機種に交換する場合、交換後の出力や機能によって、必要な手続きが大きく変わります。ここを見落とすと、売電が長期間止まるおそれがあります。

パワコン交換の手続きは「出力と機能が変わるかどうか」で決まります

資源エネルギー庁の「変更内容ごとの変更手続の整理表」(2026年4月1日更新)では、パワコンのメーカーや型式そのものではなく、認定を受けた事業計画の内容が変わるかどうかで手続きが決まります。

  • 発電設備の出力が変わる場合:事前に「変更認定申請」が必要です。太陽光の出力は、パネルの合計出力とパワコンの合計出力のうち小さい方です。出力の変更は、買取価格(調達価格)が変わる可能性がある項目とされています。
  • パワコンの自立運転機能の有無や設定値、給電用コンセントの有無が変わる場合:「変更認定申請」が必要です。なお、2020年度以降に認定を受けた10kW以上50kW未満の設備(地域活用要件が適用される設備)では、自立運転機能や給電用コンセントを「無」にする変更はできません。
  • 出力も自立運転機能・給電用コンセントも変わらない場合:整理表や届出の入力項目には、パワコンのメーカー・型式・台数そのものを変更する項目はありません。そのため、事業計画の変更手続きが不要となる場合があります。ただし、配線方法などが変わる場合は手続きが必要になることもあるため、個別に確認が必要です。

※ パワコンと一緒に太陽光パネルも交換する場合は、パネルのメーカー・型式・枚数・合計出力の変更について、別に手続き(事前変更届出、または内容によって変更認定申請)が必要です。

⚠️ 注意!
変更認定が必要なケースでは、認定を受ける前に交換工事を行うことはできません。また、どのケースでも、電力会社への申込み・手続きは別途必要になるのが一般的です。高圧(50kW以上)の発電所では、交換の前に電気主任技術者とも相談してください。

「突然の故障」で売電が長く止まるのはどんなとき?

同じ出力・同じ機能の代替機が見つからず、出力や機能が変わる機種に交換せざるを得ない場合が要注意です。

  • 出力が変わる場合は、電力会社の接続の同意を取り直したうえで変更認定申請が必要
  • 審査には一定の期間がかかり、認定が出るまで交換工事に着手できない
  • その間、故障したパワコンの系統は発電できず、売電収入が減る

また、必要な変更手続きを行わないまま設備を変更すると、認定を受けた事業計画のとおりに事業を行っていない状態となり、指導や改善命令、認定取消しの対象となるおそれがあります。

「事前の代替機選定」と「計画的な交換」でリスクを回避!

売電収入の長期間ストップを防ぐには、パワコンが完全に壊れてしまう前に準備を進めることが大切です。

  1. 生産終了・サポート終了のパワコンを早めに特定する
  2. 出力、自立運転機能、給電用コンセントの有無が今の認定内容と変わらない代替機を探す(見つかれば、変更認定を待たずに交換できる場合があります)
  3. 出力や機能が変わる機種しかない場合は、電力会社の手続きと変更認定申請を前もって済ませておく

前もって準備しておけば、いざ交換する際の発電停止期間を工事期間程度に抑え、売電損失を最小限にできます。

※出力を増やす変更では、増える量によって、変更認定の前に住民説明会や事前周知措置が必要になることがあります。

パワコン交換に伴う手続きの確認・申請は当事務所にお任せください!

パワコン交換では、現在の認定内容(発電設備の出力、自立運転機能、給電用コンセントの有無など)と代替機の仕様を照らし合わせて、必要な手続きを判断する必要があります。変更認定申請が必要な場合は、PCS仕様書、配線図、電力会社の接続の同意を証する書類などをそろえて申請します。

当事務所では、手続きが必要かどうかの確認から変更認定申請まで、スピーディーかつ確実にサポートいたします。

  • 使っているパワコンが生産終了・サポート終了で不安
  • 交換予定の代替機で、変更認定が必要かどうか確認したい
  • 売電停止を防ぐため、あらかじめ変更認定申請を済ませておきたい

このようなお悩みをお持ちの事業主様・個人投資家様は、ぜひお気軽に「金惠英(ジン)行政書士事務所」までご相談ください!

太陽光発電所の各種手続きは行政書士へ

当事務所では、太陽光発電所の名義変更や設備の変更に伴う変更認定申請・届出など、再エネ特措法に基づく各種手続きをサポートしております。

  • 設備を変更する予定があり、必要な手続きを確認したい
  • 発電所の名義変更や事業譲渡の手続きをお願いしたい

事務所概要

事務所名: 金惠英(ジン)行政書士事務所
所在地: 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町8-5-302
メール: info@fms-world.com
対応エリア: 住民説明会・事前周知措置を伴う手続きは東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)と新潟県、それ以外の手続きは全国からご相談いただけます
ホームページURL: fms-world.com

太陽光発電の名義変更・設備変更・各種手続きに関するご相談は、ホームページのフォームよりお気軽にご連絡ください。

※本記事は、2026年10月時点の資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続の整理表」(2026年4月1日更新)およびFITポータルの変更届出操作マニュアルに基づく一般的な情報です。個別の案件で必要な手続きは、認定内容と代替機の仕様を確認したうえで判断します。

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