2026年10月時点の情報をもとに作成しています
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。
この改正で、行政書士でない人や会社が、「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て官公署に出す書類を作ることは禁止であると、法律にはっきり書かれました。
太陽光発電所の名義変更(事業計画の変更認定申請)も、経済産業大臣に出す書類です。この記事では、改正のポイントと、発電事業者・管理会社・仲介会社が気をつけたいことを解説します。
1. 改正の概要
| 法律 | 行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号) |
|---|---|
| 公布 | 2025年6月13日 |
| 施行 | 2026年1月1日 |
主な改正点
- 業務制限の明確化(第19条):行政書士でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、行政書士の業務(官公署に出す書類の作成など)を行うことは禁止であることが明記されました
- 両罰規定の整備:会社の従業員などが違反した場合、会社も罰金の対象になりました
- 使命・職責の規定:行政書士の「使命」と「職責」が定められ、デジタル社会への対応なども求められるようになりました
- 特定行政書士の業務範囲の拡大:行政不服申立ての代理ができる範囲が広がりました
罰則
| 対象 | 罰則 |
|---|---|
| 違反した本人 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 会社(両罰規定) | 100万円以下の罰金 |
2. 「いかなる名目によるかを問わず」とは?
これまでも、行政書士でない者が報酬を得て官公署への書類を作ることは禁止されていました。しかし、「手数料」「サポート料」などの名目なら許されると誤解されることがありました。
日本行政書士会連合会は、今回の改正について、会費、手数料、コンサルタント料、商品代金など、どんな名目であっても、対価を受けて書類を作れば違反になることを明確にしたものだと説明しています。
| 行政書士でなくてもできること | 行政書士でないとできないこと(報酬を得る場合) |
|---|---|
|
|
※個別の行為が違反に当たるかは、実態によって判断されます。
3. 太陽光発電で関係する手続き
FIT・FIP制度の次のような手続きは、経済産業大臣(資源エネルギー庁)に出す書類です。他人に頼んで報酬を払う場合は、行政書士に依頼する必要があります。
- 名義変更(売買・相続・合併などによる事業計画の変更認定申請)
- パワコン交換などで出力が変わるときの変更認定申請
- 連絡先や保守点検責任者の変更などの変更届出
- 発電所をやめるときの廃止届出
- 電子申請のログインID・パスワードの照会
- FIT認定からFIP認定への移行認定申請
4. 立場別:気をつけたいこと
発電事業者(所有者)の方
- 名義変更を頼むときは、行政書士が担当するかを確認しましょう
- 行政書士かどうかは、日本行政書士会連合会のウェブサイトの検索で確認できます
- 自分で申請することは、もちろん問題ありません
管理会社・仲介会社・販売施工会社の方
- 「手続きサポート料」などの名目で、自社で名義変更の書類を作ることはできません
- 違反すると、担当者だけでなく会社も罰金の対象になります
- お客さまには、提携する行政書士を紹介し、行政書士とお客さまが直接契約する形が安全です
5. 名義変更の書類は行政書士へ
太陽光の名義変更には、旧所有者と新所有者の両方の手続き、説明会や事前周知、電子申請のID照会など、専門的な作業がたくさんあります。法改正で責任の所在もはっきりしました。名義変更の書類は、行政書士にお任せください。
管理会社・仲介会社さま向けに、提携行政書士のご案内ページもご用意しています。
太陽光の名義変更・FIT手続きのご相談
金惠英(ジン)行政書士事務所
宮城県仙台市春日町8-5-302
メール:info@fms-world.com
太陽光の名義変更は、屋根設置・相続によるものは全国対応、地元説明会などが必要なものは東北6県と新潟県で対応しております。
参考資料
- 総務省「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)
- 日本行政書士会連合会 会長談話(2025年11月1日)
- 日本電気制御機器工業会「行政書士法の改正について」(2026年1月)


