
みなさん、こんにちは!今回は、野立て太陽光の売買と住民説明会について解説します。
東北を中心に、太陽光発電の名義変更や各種変更手続きをお手伝いしている「金惠英(ジン)行政書士事務所」です。
野立て太陽光発電所の売買や名義変更(事業承継)をご検討中の皆様、再エネ特措法の改正で、手続きのルールが大きく厳しくなっていることをご存じでしょうか?
⚠️ 野立て太陽光(10kW以上)の売買・名義変更の重要ポイント
これまで主に新設時に求められていた「住民説明会」や「事前周知(ポスティング等)」が、売買などによる名義変更(変更認定申請)のときにも、原則として必要になりました。
野立て太陽光の売買で、なぜ「住民説明会」が必要になるのか?
2024年4月施行の改正再エネ特措法により、太陽光発電事業には地域との共生が強く求められるようになり、説明会等がFIT/FIP認定の要件になりました。
特に10kW以上の野立て太陽光(地上設置)を売買などで取得し、事業者(認定事業者)が変わる場合は、経済産業省への「変更認定申請」の前に、周辺住民への説明会または事前周知措置を行う必要があります。発電所を持つ合同会社の社員や、株式会社の過半数株主が変わる「会社ごとの売却」も対象です。
🚨 ここが注意点!
野立て太陽光の売買では、説明会等を変更認定申請の3か月前までに行う必要があります。説明会の配布資料、出席者名簿、議事録、質問への回答などの資料がそろわないと、認定の要件を満たさず、名義変更の認定を受けられません。
※国の認定を受けた「長期安定適格太陽光発電事業者」が発電所を引き継ぐ場合は、土砂災害警戒区域などの特定の区域を除き、原則として説明会に代えて事前周知で足ります。
「この発電所の売買に、説明会は必要?」
契約の前に、まずは判定からご相談ください。
野立て太陽光の売買で、準備が遅れることによるリスク
「とりあえず売買契約だけ済ませて、説明会はあとで考えよう」とお考えの場合は注意が必要です。
- 市町村への事前相談、開催案内(2週間前まで)、説明会、2週間以上の質問受付と書面回答など、準備に時間がかかる
- 説明会等から3か月以上たたないと変更認定申請ができず、その間は名義変更が完了しない
- 必要な手続きをせずに事業を引き継いで運転すると、指導や認定取り消しのおそれがある
また、事業者が変わる説明会には、原則として売主(旧事業者)と買主(新事業者)の双方が出席する必要があります。売買の当事者同士で、早い段階からスケジュールを共有しておくことが大切です。
売買のスケジュールは、説明会の「3か月ルール」から逆算するのが鉄則です。
売買契約の前のご相談が、いちばんスムーズです。
野立て太陽光の売買で、当事務所がサポートすること
金惠英(ジン)行政書士事務所では、野立て太陽光発電所の名義変更に伴う法令手続きを、まとめてサポートしております。
- 説明会と事前周知措置のどちらが必要かの判定
- 周辺住民の対象範囲の確認、市町村への事前相談、開催案内の準備
- 配布資料・議事録・質問への書面回答・説明会概要報告書の作成支援
- 変更認定申請の書類作成・電子申請
- 自治体独自の再エネ条例に基づく届出・事前協議の確認
説明会で説明しなければならない事項は、「太陽光の名義変更で必要な説明会の説明事項」で、売買全体の流れは「発電所の売買・M&Aと住民説明会(変更認定の実務ガイド)」で詳しく解説しています。
「10kW以上の野立て太陽光の売買(買取・譲渡)をしたいが手続きが分からない」「説明会の準備を含めて任せたい」という発電事業者様・投資家様は、お問い合わせフォームに「発電所売買の相談」とご記入のうえご連絡ください。発電所の所在地・出力・設備IDが分かると、ご案内がスムーズです。
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事務所概要・対応エリア
事務所名: 金惠英(ジン)行政書士事務所
所在地: 〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町8-5-302
メール: info@fms-world.com
・説明会・ポスティング(事前周知)が必要な名義変更:東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)+新潟県
・屋根設置・相続による名義変更:全国対応


